1.建設業の許可と対象

H28.6月 ★ 解体工事業 新設!!

これまでの28業種に解体工事業が加わり、29業種となりました

建設業とは→元請・下請を問わず、建設工事の完成を請負ことをいいます。  

 

1 土木工事業          16 ガラス工事業

2 建築工事業          17 塗装工事業

3 大工工事業          18 防水工事業
4 左官工事業          
19 内装仕上工事業
5 とび・土工工事業       
20 機械器具設備工事業
6 石工事業           
21 熱絶縁工事業
7 屋根工事業          
22 電気通信工事業

8 電気工事業          23 造園工事業
9 管工事業           
24 さく井工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業     
25 建具工事業
11 鋼構造物工事業       
26 水道施設工事業
12 鉄筋工事業         
27 消防施設工事業
13 ほ装工事業         
28 清掃施設工事業
14 しゅんせつ工事業
        29 解体工事業

15 板金工事業

 

 《 解体工事業の新設について 》

 平成2861日施行日時点で、「とび・土工」の許可を 

 受けて、解体工事業を営む業者は、平成31531日迄、

 解体工事業の許可を受けずに解体工事の施工が可能。

 

 平成31年6月1日になって申請しても間に合いません!

 ご相談は、お早めにご連絡下さい。

 

◆許可が必要な方

  建設業を営もうとする方は、、「元請・下請」又、「法人・個人」にかかわらず、全て許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。

 

 ※次の場合を除きます。

 

◆許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

 建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます 

 

軽微な工事

建築一式工事

 請負代金の額が1500万円に満たない工事
           又は
 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

建築以外の工事

 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 


建築一式工事の場合は「請負代金の額が1500万円に満たない工事」であ
るか「延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」のどちらかを満たすことによって軽微な工事と認められます。
つまり請負金額が5000万円の120㎡の木造住宅工事は軽微な工事となり
建設業許可は必要ありません。
       

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まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。

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