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『社会保険・雇用保険の未加入者や建設業許可を取っていないとこんなことに…』
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現在、許可申請時点において、社会保険が未加入であっても、許可は下ります。
また、現場によっては、下請・孫請に関わらず、未加入者を工事現場に入れないという話だけが先行し、加入義務のない個人事業主が社会保険加入するためだけに、法人成りをしたという話まで聞きました。
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<実際にお客様より聞いた話>
・元請から建設業許可がないと今後の取引ができないと
言われた。今までは許可がなくていいと言っていたのに、取引先の方針が変わったり、担当者が変わったら、急に許可が必要と言われた。
・銀行へ借入の申し込みをしたが、許可がないから無許可営業ということで、借入ができなかった。
(500万円未満の工事だけなので、許可が必要ないと説明したが納得してもらえなかった)
・大きな現場を任される話があったが、許可がなかったために、他社へ仕事が移ってしまった。
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これから新規許可を取得する方、もうすぐ更新の時期を迎える方は、知らなかったということのないよう、くれぐれもご注意下さい。
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≪社会保険の加入について≫
どんな手続きをするの?
加入したら保険料は、
どのくらいになるの?
など、
ご不明な点などありましたら
一度ご相談下さい!
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