事業年度終了届・事業報告書作成代行もおまかせ!愛知県稲沢市の行政書士杉浦事務所にご相談ください

許可取得の流れ

『建設業許可』は建設業法第3条に基づき、軽微な工事以外の建設工事を請け負うために必要な許可です。
建設工事の適正な施工を確保し、不利益を被らないよう発注者を守り、建設業が健全に発展していくことを目的としています。

十数種類にもわたる書類の準備・申請、行政の窓口とのやりとりなどは自力で行うこともできますが、慣れない手続きは大変労力がかかります。行政書士杉浦事務所では書類作成・申請を代行し、新規許可取得・更新など建設業許可に関する手続きをトータルサポートいたします。お困り事はぜひ私たちにご相談ください!


1.事前準備


建設業許可を取得するためには、許可要件を満たす必要があります。申請する前に必要なことを一度見直しましょう。また、許可の種類(大臣許可/知事許可)によって申請先も変わります。一般建設業と特定建設業の選択も必要です。

経営業務の
管理責任者の配置


主要な営業所に経験要件を満たした管理責任者を
1名以上置けるかどうか。(詳細へ

適切な社会保険への加入


条件適応外になる場合もありますが、法人は一人でも加入が必要。(詳細へ

営業所専任技術者の配置


すべての営業所に資格もしくは経験要件を満たした常勤の専任技術者が必要。(詳細へ

財産的基礎・金銭的信用


建設業許可が必要な規模の工事を請け負える資本があるか、もしくは準備できるか。(詳細へ

欠格要件に
該当していないか


申請者・役員・使用人が欠格要件に該当していないかどうか。(詳細へ

申請先の確認


大臣許可なら国土交通省の各地方整備局、知事許可なら各都道府県庁へ。(詳細へ

2.書類作成


許可要件を満たすことを確認できたら、申請書類の準備を始めます。申請に必要となる書類は法人・個人事業主で変わりますが、各種証明書など添付書類なども含めると何十枚と多岐にわたります。当事務所では書類作成を代行することで本業に専念していただき、時間を有効活用していただいております。

3.申請(書類提出)


申請先(都道府県庁・地方整備局)によって必要書類や申請前確認(予備審査)、郵送・電子申請の可否など諸々の手続きが異なります。正本と副本合わせて2部の提出が必要です。

建設業許可の新規申請時には登録免許税を支払い領収書を、業種追加・更新の場合は許可手数料として収入印紙を、許可申請書の所定欄へ貼り付け提出します。

一般建設業と特定建設業と同時に新規申請する場合、登録免許税は30万円(15万円×2)となります。

申請手数料(一般・特定)

新規取得 15万円(登録免許税)
業種追加 5万円(許可手数料) 
更新  5万円(許可手数料) 

4.許可取得


書類提出後は申請内容の審査が始まります。許可取得までに要する時間は通常約2~3ヶ月程度です。許可通知よりも前に申請内容についての照会(質問や書類の修正など)がある場合は、その都度対応する必要があります。申請代行の際には役所窓口とのやりとりも当事務所でお手伝いいたします。

許可を取得した後も継続的な遵守事項に注意が必要です。例えば…

  • 代表者の変更、営業所の新設・廃止、常勤役員の変更など 
    → 変更届出書ほか証明書などの提出
  • 事業年度が終了したとき  → 事業年度終了届の提出
  • 公共工事の受注資格がほしい 
    → 経営規模等評価申請

【引用・参照元】



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