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許可要件について

建設業許可を取得するためには、4つの許可要件を満たすことに加えて、欠格要件に該当しない必要があります。

1.建設業の経営管理能力を有すること


建設業を適切に運営できる経験と能力について示すためには、①経営業務の管理責任者の配置 ②適切な社会保険への加入 この2つを満たすことが必須です。

建設業の経営業務の管理者イメージ

①経営業務の管理責任者の配置

建設業の許可を得るためには、主たる営業所に経営業務の管理責任者を1名以上配置する必要があります。管理責任者の要件として、法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は本人または登記した支配人であることがまず前提です。
さらに建設業29業種のいずれかにおいて、次の経験要件をひとつ満たすことが必要です。

  1. 5年以上、経営業務の管理責任者経験がある
  2. 5年以上、経営業務を執行する権限を委任された管理責任者に準ずる地位での経営経験がある
  3. 6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位での経営補佐経験がある
  4. 複合的な経験要件(aかbのいずれかとcを満たす)  
    1. 建設業で2年以上の役員等経験+5年以上の役員等または上級管理職(財務・労務・業務運営担当)経験  
    2. 建設業で2年以上の役員等経験+建設業以外の業種で5年以上の役員等経験  
    3. 常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ5年以上の経験者を配置する
      ・財務管理経験者 
      ・労務管理経験者 
      ・業務運営経験者
      ※1名ですべての経験を満たすことも、3名で分担することも可能。

[ 注意点 ]

  • 経験を確認できる書類等の準備が必要です。
  • 経営業務の管理責任者は、複数の建設業で兼任できます。
  • 経営業務の管理責任者は同一営業所に限り、専任技術者と兼任できます。

[ 役員の定義 ]

  • 株式会社または有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事

※監査役は不可


②適切な社会保険への加入

2020年10月1日より、建設業の適切な運営を示す条件として、適正な社会保険への加入が要件に加わりました。
健康保険・厚生年金保険については、すべての営業所で加入が必須となります。法人の場合は従業員数に関わらず一人社長でも加入が必要です。個人事業主の場合は常勤の従業員が5名以上いる場合に加入が必要です。

雇用保険に関しては、労働者を雇用するすべての事業所が対象です。いずれの保険も条件によっては適用除外となる場合もあります。杉浦会計グループ内には社会保険労務士がおりますので、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

2.営業所に専任技術者が
いること


建設業許可を受けるには、すべての営業所に資格または経験を有する「営業所専任技術者」を常勤で配置する必要があります(他の営業所との兼任不可)。

一般建設業許可の場合、対応する業種の2級資格で十分です。特定建設業の場合はより高度な1級レベルの国家資格が必要です。資格がなくても実務経験でも条件を満たすことができますが、1業種に対して10年以上必要となり、複数の業種をされていた方は注意が必要です。
また、一般建設業と特定建設業で要件が異なります。実務経験は指定学科卒業者の場合、期間短縮できます。

建設業許可営業所選任技術者のイメージ

一般建設業 専任技術者要件
次のいずれかの条件を満たすこと。
  • 指定学科修了者かつ実務経験者:高卒5年以上、大卒3年以上、専門学校卒5年以上(専門士・高度専門士の場合3年以上)
  • 実務経験者:許可を受けようとする建設業に関して10年以上
  • 国家資格の保有者:2級レベル
  • 複数業種の実務経験者:主たる業種で8年以上、関連する他の業種と合わせて12年以上の実務経験がある者

※例えば、大工工事業8年以上、建築工事業と合わせて12年以上の実務経験がある場合、大工工事業の専任技術者となれます。

特定建設業 専任技術者要件 ※1
次のいずれかの条件を満たすこと。
  • 国家資格の保有者:1級レベル
  • 指導監督の実務経験者 ※2
  • 大臣特別認定者:指定建設業7業種の特別認定講習合格者もしくは国土交通大臣が定める考査合格者 ※3

※1 指定建設業(土木・建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の場合、専任技術者の要件を満たすのは1級の国家資格者のみ。

※2 一般建設業の専任技術者要件を満たしかつ4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験がある(工事現場主任や現場監督者として総合的に指導監督した経験)

※3 現在、新規の特別認定講習や考査は実施されておらず、過去に認定を受けた者のみが対象。


3.請負契約に関しての
誠実性


建設業許可を取得・維持するには、誠実に事業を行う必要があり、建設業を営む会社や個人、そしてその主要な役員全員が誠実であることが求められます。工事の契約や実施において不正や不誠実な行為をする可能性が高いと判断される場合、許可を受けられません。

※主要な役員とは…株式会社(または有限会社)の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合等の理事など。また、政令で定める使用人(支配人や支店長、営業所長など決裁権のある立場の人物 )も対象。

建設業許可請負契約に関しての誠実性のイメージ

4.財産的基礎・金銭的信用


建設工事を行うには、資材や機械器具の購入、労働者の確保など一定の準備資金や活動資金が必要です。建設業許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの金銭が準備されているか、もしくはできるかどうかが許可要件のひとつです。また、一般建設業と特定建設業では要件が異なり、特定建設業の方がより条件が厳しくなります。


一般建設業
次のいずれかに該当すること。
  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業
次のすべてに該当すること。
  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件に
該当しないこと


許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合や、重要な事項の記載が欠けてかけている場合、許可を受けられません。また、申請者や役員、使用人が以下の条件にひとつでも当てはまる場合も同様です。


破産して、まだ法律上の権利が回復していない

虚偽申請や営業停止命令違反などによって建設業許可の取消しを受けており、その取消し日から5年経過していない


建設業許可の取消処分確定前に、事業者自ら「欠格要件に該当した」旨を届出し、その届出日から5年経過していない

建設業法違反や不正行為により営業停止処分を受け、その停止期間がまだ終了していない

建設業許可の取消処分検討段階で、通知を受けた日から60日以内に、自ら「欠格要件に該当している」と届出した場合、その届出日から5年間経過していない(法人の場合、その役員・使用人にも適用/個人の場合、本人・使用人にも適用)


禁錮以上の刑(懲役、禁錮)を受け、その執行終了後5年未満である

特定の法律違反や犯罪(建設工事関連法令違反、暴力団対策法違反、傷害や脅迫などの刑法違反)により罰金刑を受け、その執行終了後5年未満である


暴力団対策法で定義される暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年が経過していない

建設業法への違反により営業禁止処分が下されていて、その禁止期間がまだ終了していない(法人の場合、その役員・使用人にも適用/個人の場合、本人・使用人にも適用)


精神的な障害などにより、建設業を適切に営むことができないと国土交通省令で認定されている

営業に関して成年者と同じ能力を持たない未成年者がいる場合、その未成年者の法定代理人(親など)が特定の欠格要件に該当している(例:破産者で復権を得ていない、許可取消から5年未満であるなど)


個人において、政令で定める使用人の中に特定の欠格要件に該当する者がいる(例:上記と同様)

法人において、その役員や政令で定める使用人の中に特定の欠格要件に該当する者がいる(例:上記と同様)

暴力団員やその関係者が、建設業を営む法人や個人の事業活動に対して実質的に影響を及ぼしている(例:法人の資本金の過半数を所有している、経営に関与している、指示に従って事業を行っているなど)



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